2020.04.11現金給付30万円、給付対象となる収入目安

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緊急経済対策では、1世帯あたり30万円の現金給付が盛り込まれました。どのような世帯が対象となるのでしょうか。

対象となるのは、ことし2月から6月の間のいずれかの月に

(1)世帯主の収入が、感染が発生する前と比べて減少し、年間ベースに換算して、住民税が非課税となる水準まで落ち込んだ世帯。

または
(2)世帯主の収入が50%以上減少し、年間ベースに換算して、住民税が非課税となる水準の2倍以下となる世帯などとされています。

住民税が非課税となる収入の水準は自治体によって違いがありますが、総務省は給付を迅速に行うため、今回は基準を全国一律にすると発表しました。

それによりますと給付の条件は、
▽世帯主と、
▽世帯主以外の扶養する家族を合わせた世帯の人数ごとに示されていて(1)のケースでは、
▼単身世帯で月収が10万円以下、
▼3人世帯で月収が20万円以下、
▼4人世帯で月収が25万円以下にそれぞれ減少した場合とされています。
また、(2)のケースの「住民税が非課税となる水準の2倍以下となる」のは、
▼単身世帯では、月収20万円以下、
▼3人世帯で月収40万円以下、
▼4人世帯で月収50万円以下とされました。

そのうえで、
▼「月の収入が50%以上の減少」という条件も同時に満たす必要があるとされています。

このため、例えば3人世帯では、月収が50万円あった世帯でも、▼25万円まで減少した場合には、収入が半減している上、住民税が非課税となる水準の2倍以下となっていますが、
▼30万円までの減少にとどまった場合には、住民税が非課税となる水準の2倍以下ではあるものの、収入が半減しているという条件は満たさなくなります。

給付を受けるには、収入の状況を証明する書類を市区町村に提出することが必要ですが、窓口での感染拡大を防ぐため、郵送かオンラインでの申請を基本とするということです。

給付金は、原則として本人名義の口座に振り込むとしています。

総務省では、これらの情報をホームページに掲載するほか、専用のコールセンターを設置して、問い合わせに応じるとしています。

コールセンターの電話番号は03-5638-5855で、受け付けは平日の午前9時から午後6時半までです。

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