東京都は18日、新型コロナウイルス対策の営業時間短縮要請に応じない都内の飲食店27店に対して、新型インフルエンザ等対策特別措置法45条に基づく時短命令を出した。先月の改正同法施行後、時短命令を出すのは全国初。命令の効力は緊急事態宣言期間中の21日までで、従わなければ30万円以下の過料を科すことができる。
都は宣言発令後に職員が繁華街を見回るなどし、18日までに要請に応じない129店舗に同法45条に基づく時短要請を出した。それでも正当な理由なく要請に従わない店舗に対して、命令を出すと事前通知していた。